労働時間管理についての労働基準監督署の対応方針(その1)
社会保険労務士会の支部研修に参加してきました。
その研修会で、認識を新たにした問題があったので、
そのことを書きます。
講師を務められた労働基準監督署の監督課課長さんの話のなかで
以下の点が指摘された。
30分単位、1時間単位で割増賃金を払っている企業が散見されるが、
そのような管理は認められない。
労働時間の管理・把握は、1分単位で積算することが原則であり、
切り捨てが許されるのは、1ヶ月の残業そ積算したとき、その合計時間の
30分未満を切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる場合のみ許される。
この問題に対して、私は、次のような質問をしました。
「会社で残業を1時間単位で、労働者の申請による許可制として管理している場合に、
法定労働時間外で、無許可の15分とか、30分とかの残業が行われた場合、
無許可で行われたその時間の賃金について、労働基準監督署は、どう対応されますか」
労働基準監督署の返答は、以下のようでした。
「切り捨てはできません。通常の割増賃金をつけて、支払わなければなりません」
私は、「会社が、残業を許可していない場合でも、割増をつけた賃金を支払えということですか」と
重ねて尋ねましたが、労働基準監督署の回答は、
「その場合でも、業務として労働すれば、賃金の支払いが必要です。」
というものでした。
私は、労働基準法の監督・取締機関である労働基準監督署としては、
そのように対応・指導するのだなと思い、
「労働基準監督署としては、そのように対応しているということですね」と
確認して、質問を切り上げました。
ここには、労働基準法が、どのように労働時間をとらえているか、
これと対比して、労働契約(法)のもとでの労働時間の把握と
その労働時間の対価としての賃金、割増賃金の差異という
法律問題があると思います。
この点については、次回に書いてみたいと思います。
↓
後編「
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
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