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社労士永江

Author:社労士永江
 岐阜県多治見市で事務所を開いている社会保険労務士の永江正道と申します。
 経営者も社員も笑顔あふれる会社づくりを全力でサポートしています。
 働く人が生きがいを持てる会社・社会をみなさんとごいっしょに築いていきたいと思います。


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中小企業緊急雇用安定助成金の支給決定

 手続きを行ってきた中小企業緊急雇用安定助成金(中安金)の支給が決定しました。
社労士として、少しはお役に立てたかなと喜んでいます。



 私に中安金の手続きを依頼されたのは、従業員3人の零細な事業所さんです。
6月に受託し、支給決定まで、3か月を要しました。

 中安金の支給が受けられた要因を考えてみました。

①当然のことですが、この事業主さんが、法令を守って雇用保険の適用事業所となり
全従業員さんを雇用保険の被保険者として、雇用保険料を、キチンと納入してみえたこと。
これは、当然のことなのですが、法令では、「1人でも従業員を雇っている事業所は、
雇用保険の適用事業所である」と決められていても、
現実には、雇用保険に加入してない事業所は多いのです。
また、雇用保険適用事業所であっても、従業員全員を被保険者としていない企業も
現実には、多いようです。

②この事業主さんは、危険の多い業種なので、労災保険にも当然加入し、
自らも特別加入してみえます。
 従業員のもしものとときの補償に事業主として責任を負う姿勢がしっかりしています。

③雇用保険も、従業員が何かの都合で失職したときの「生活保障の足しに」と、加入してみえました。

④ほとんど仕事がなくなり、受注確保に東奔西走してみえますが、頑張れる限り、
従業員の生活のめんどうをみようと、「(整理)解雇」をせず、中安金を申請されました。

 私は、このような事業主さんの経営を、
微力ながら、できる限り応援していきたいと思っています。

 私が、「私にできることは、力の限り応援しますので、何なりとおっしゃってください」と
私の気持ちを伝えたところ、「仕事がない。一番ほしいのは仕事」と言われました。
私にできることではなく、事業主さんの仕事がないつらさとたいへんな苦労を思い、心が痛みました。

そんなこともあり、事業主さんから「中安金の支給決定の連絡が労働局からありました」
との報告が当オフィスにあったとき
私は「従業員の方の生活の維持と御社の経営の維持に、少しお役に立てて、喜んでいます」
とお伝えしました。

 次回は、助成金の会計処理について書く予定です。

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