外国人研修生からのご質問
休日は何日ですか? 残業代はでますか。
外国人研修生の方から、次のような質問がありました。
私、研修生です。だから研修生契約のことを聞きたいです。
研修生は一年の中で、105日の休みがありますか。
もしなかったら(105日より少ないなら)、それは残業になりますか?。
お答え
外国人研修生の労働条件は、来日前に結ばれた研修生契約(雇用契約)の書類に書かれています。
外国人研修生のみなさんは、日本入国直後の講習が終了して、技能実習となります。
まず、外国人研修生の最初の講習のなかで、
研修生のみなさんが日本の法律によってどのように保護されるのか
どのような権利が保障されるのかが、説明されたと思います。
技能実習の企業において、研修生(技能実習生)のみなさんは、
日本の労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、職業安定法、労働者災害補償保険法
などの法律によって、その生活や人権、労働条件が守られます。
ご質問の休日と残業のことですが、
日本の労働基準法では、休日は、最低限、週1日とされています。
ただし、労働時間は週40時間、一日8時間と決められており、
これを超えて作業(技能実習)を行う場合には、残業となり、
割増賃金、通常の時間当り賃金の25%増しを支払わなければなりません。
すなわち、研修生のみなさんの技能実習は、「労働」ですので、
労働基準法の基準である週40時間を守らなければなりません。
1日8時間の技能実習(作業)は、週5日で週40時間労働となりますので、
週2日は休日となります。
それを1年にすると、休日は、最低105日となります。
ですから、あなたが、1日8時間を超えて働いた(技能実習をした)とき、
所定の休日(週2日が基準)に働いた(実習した)ときは、
その働いた時間数・日数は、残業時間(残業日数)となります。
なお、この週40時間、1日8時間を超える技能実習をさせるためには、
36(サブロク)協定と呼ばれる労使協定が必要になります。
また、事業主(会社)は、どんなに少なくとも週1日は、
休日を労働者に(研修生にも当然)与えなければなりません。
もし、残業代が払われていない、雇用契約(研修契約)が守られていない
などの状況があれば、信頼できる労働組合などに相談されるとよいでしょう。
連絡先がわからなければ、当オフィスへお問いあわせください。
永江社労士オフィスホームページ ← クリック
以下の記事もご参照ください。
↓
外国人(中国人)技能実習生・研修生の人権擁護と待遇改善のためにランキングに参加しています。
クリックしていただけると読者が増えるそうです。
応援のクリックをお願いします。
↓
にほんブログ村
にほんブログ村
- 関連記事
-
スポンサーサイト