中小企業における労働組合との団体交渉の留意点
10月9日付で「中小企業における労働組合のあり方と社会保険労務士の責務」という
記事を書き、つづきを書くと約束していたが、そのままになってしまいました。
社労士の研修会で労働組合の役員の方から講演していただいた内容です。
前篇は、3か月も前に書いたものですが、ようやく後編を書くことができました。
講師のお話しのポイントをメモしておきます。
いま、個別労働関係紛争が激増している。
紛争の発生を未然に防ぎ、発生した紛争の解決や職場の問題点の改善には労働組合が極めて有用だ。
労働組合の結成はその事業所における集団的労使関係の開始である。
講師は、(個人加盟の)労働組合から団交の申し入れがあった場合に、
企業がどういう点に留意して対応すべきかについて、次のような指摘をされた。
①相手が労働組合であると認識すること。
②不当な要求(特に金銭要求)には断固として応じないこと、
「金を積んで厄介払い」といった対応は相手の思うツボであり、
多くの場合に2件目が発生することになる。
③誠実に対応すること。
④要求内容を含めて、対応に際しては社労士・弁護士等専門家に相談することが望ましい。
最後に、「社会保険労務士に期待するもの」として、以下のように述べられた。
社会保険労務士の果たすべき役割はいよいよ大きくなっている。
コンプライアンスは労務管理の基盤的条件であるが、
その上に、働きやすい、働き甲斐のある職場という企業風土を構築することが大事であることを
経営者に助言・教育する役割を期待したい。
社会保険労務士と労働組合はその立ち位置に違いはあっても、
会社と職場の発展を期するという目的では、共通している。
それは、労使関係の局面が個別的か集団的かを問わない。
講師は、以上のことを、講師自身が体験された事例を踏まえつつ、
労使紛争の発生、労働組合の結成までの経過、団体交渉の具体的手続きと要求内容、
それに対する対応上の留意点についてお話しされた。
中小企業における健全な労使関係の構築という点で、私の考えと共通する点も多く、
たいへん参考になるお話であった。
この記事は、10月9日付記事「
中小企業における労働組合のあり方と社会保険労務士の責務」
の後編です。
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