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Author:社労士永江
 岐阜県多治見市で事務所を開いている社会保険労務士の永江正道と申します。
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中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)は、

中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)は、
雇用保険に加入すれば、すぐにでも受給できますか?



民商さんの助成金セミナーでお話しました(2)

前半は次をクリック → 民商さんの助成金セミナーでお話しました(1) 

12月3日に、民商さんの「経営セミナー」で、
中小企業緊急雇用安定助成金(この助成金は、
雇用調整助成金の中小企業向けのものです。
以下中安金と言います)をメインテーマに
話をさせていただきました。

 中安金に限らず、雇用関係の助成金を受給するには
最低限、雇用保険加入事業所でなければなりません。

 このセミナーの質疑の中で、
以下のような質問と意見がありました。

 質問は、「いまは、雇用保険に入っていないのだけれど
雇用保険に加入すれば、すぐ、申請できますか」というものです。

 私は、このケースを取り扱ったことがなかったので、
明確な回答ができませんでした。

 そうしたら、セミナーに参加しておられた事務局の方が、
民商が発行している全国商工新聞に、
「給与明細のような資料があれば、加入後、すぐにも申請できる」
と書いてあった、と言われました。

 その後、私は、このケースについて調べてみました。

 県労働局の回答は、次のようでした。
私とのやりとりを書いておきます。

労働局  適用事業所になれば(事業所が雇用保険に加入すれば)
    中安金の申請はできますが、
    これまで、事業はしていたけれども、雇用保険被保険者の該当者がなく、
    今回適用事業所になったということですね。

永江   いえ、該当者はいたけれども、未加入だった場合です。

労働局  その場合は、保険料を遡って納める必要があります。

永江   どのくらい、遡るのでしょうか。

労働局  2年くらいだと思いますが、こちらは、その担当でないので、
    まず職業安定所(ハローワーク)に適用事業所の手続きをして、
    その後、中安金の手続きをしてください。

 要するに、雇用保険適用事業所であれば、中安金の申請はできるということです。
但し、本来、雇用保険の被保険者該当者がいる事業所は、強制適用なので(法律上
雇用保険に加入する義務があるので)、その手続きを怠っていた事業所は、
遡って、保険料を納入する必要がある、ということなのです。

 これまでは、強制適用事業所でなくて、はじめて人を雇うなりして、
雇用保険の適用(加入)手続きをとった事業所は、
加入したときから雇用保険料を納付していれば、それが、加入が1ヶ月まえでも、
直近3ヶ月間の売り上げがその前3カ月、あるいは前年同期で5%以上減少している
などの他に必要な要件を満たしていれば、中安金の申請ができる、ということです。


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