助成金と休業手当の会計処理について教えてください
問い(Q)
労働局から中小企業緊急雇用安定助成金の支給決定通知がきました。
勘定科目は何にしたらいいでしょうか。
また、従業員に支払った休業手当は、源泉徴収や労働・社会保険料の控除が必要でしょうか。
お答え(A)
①助成金の勘定科目ですが
助成金の勘定科目は、雑収入です(損益計算書では、営業外収益の雑収入となります)。
伝票への記入は、「貸方」雑収入(助成金) ○○○○○○円、
摘要欄 中小企業緊急雇用安定助成金(中安金と略してもいいでしょう)
「借方」普通預金 ○○○○○○円 となるでしょうか。
年間を通すと、一定の収入となりますので、雑収入の内訳として
助成金収入(できれば、種類別に)がどれだけあったか、わかるようにしておくといいかと思います。
なお、助成金の消費税は、非課税ですので、そのように会計処理してください。
②次に休業手当の給与計算上の注意点を申し上げます。
休業手当は、労働基準法上及び雇用保険上の「賃金」です。
社会保険(厚生年金・健康保険)では、報酬に含まれます。
すなわち、源泉徴収と労働・社会保険料の算定基礎となります。
休業手当支給額は通常の賃金と合わせて、
源泉徴収及び労災・雇用保険(労働保険)、
厚生年金、健康保険の保険料を納入することになりますので、
通常の給与と同じように、労働者負担分を給与から天引きしておいてください。
③中小企業緊急雇用安定助成金にかかわる問題として、
経営計画を立てるうえで、次のことに注意することが求められると思います。
中安金の助成額ですが、これは、前年度の雇用保険料の算定の基礎とした
雇用保険加入労働者への支払い賃金額に基づいて、算出されます。
ですから、現在の対象期間(1年間)までは、現在の支給単価で計算されますが、
次年度は、支払い額(通常の賃金プラス休業手当)が大きく減少しますので、
助成金の単価が今年度を大きく下回る可能性が大です。
ですから、次年度の中小企業緊急雇用安定助成金(中安金)の申請までには、
休業をしなくてもいいように経営を立て直すよう手を打っていく必要があると思います。
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