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社労士永江

Author:社労士永江
 岐阜県多治見市で事務所を開いている社会保険労務士の永江正道と申します。
 経営者も社員も笑顔あふれる会社づくりを全力でサポートしています。
 働く人が生きがいを持てる会社・社会をみなさんとごいっしょに築いていきたいと思います。


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高齢者の経験と能力活かす制度構築し助成金受領

定年引上奨励金Get
高齢者の経験と能力を活かし、会社が発展する制度構築



先日、依頼を受けた「定年引上げ奨励金」の支給決定通知がありました。
3月中に申請手続きしたものです。

従業員4人の有限会社さんからのご依頼でした。
60歳定年・65歳までの継続雇用→
65歳定年・70歳継続雇用で、奨励金は60万円でした。

平成24年度からは、65歳定年と70歳までの継続雇用制度導入等の
助成金の額が減額されています。

年金の支給額が減らされる中、高齢者がこれまで培ってきた能力を生かしつつ
元気なうちは働いて、会社にも貢献し、安定した生活を得たいという要望は強くなっています。

高齢者の希望をかなえ、その能力を活用して、会社も発展する。
こうした仕組みをつくって、助成金を得るお手伝いをさせていただきます。

ご質問、ご依頼は → 永江社労士オフィス まで。


最後までお読みいただきありがとうございました。
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中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)は、

中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)は、
雇用保険に加入すれば、すぐにでも受給できますか?



民商さんの助成金セミナーでお話しました(2)

前半は次をクリック → 民商さんの助成金セミナーでお話しました(1) 

12月3日に、民商さんの「経営セミナー」で、
中小企業緊急雇用安定助成金(この助成金は、
雇用調整助成金の中小企業向けのものです。
以下中安金と言います)をメインテーマに
話をさせていただきました。

 中安金に限らず、雇用関係の助成金を受給するには
最低限、雇用保険加入事業所でなければなりません。

 このセミナーの質疑の中で、
以下のような質問と意見がありました。

 質問は、「いまは、雇用保険に入っていないのだけれど
雇用保険に加入すれば、すぐ、申請できますか」というものです。

 私は、このケースを取り扱ったことがなかったので、
明確な回答ができませんでした。

 そうしたら、セミナーに参加しておられた事務局の方が、
民商が発行している全国商工新聞に、
「給与明細のような資料があれば、加入後、すぐにも申請できる」
と書いてあった、と言われました。

 その後、私は、このケースについて調べてみました。

 県労働局の回答は、次のようでした。
私とのやりとりを書いておきます。

労働局  適用事業所になれば(事業所が雇用保険に加入すれば)
    中安金の申請はできますが、
    これまで、事業はしていたけれども、雇用保険被保険者の該当者がなく、
    今回適用事業所になったということですね。

永江   いえ、該当者はいたけれども、未加入だった場合です。

労働局  その場合は、保険料を遡って納める必要があります。

永江   どのくらい、遡るのでしょうか。

労働局  2年くらいだと思いますが、こちらは、その担当でないので、
    まず職業安定所(ハローワーク)に適用事業所の手続きをして、
    その後、中安金の手続きをしてください。

 要するに、雇用保険適用事業所であれば、中安金の申請はできるということです。
但し、本来、雇用保険の被保険者該当者がいる事業所は、強制適用なので(法律上
雇用保険に加入する義務があるので)、その手続きを怠っていた事業所は、
遡って、保険料を納入する必要がある、ということなのです。

 これまでは、強制適用事業所でなくて、はじめて人を雇うなりして、
雇用保険の適用(加入)手続きをとった事業所は、
加入したときから雇用保険料を納付していれば、それが、加入が1ヶ月まえでも、
直近3ヶ月間の売り上げがその前3カ月、あるいは前年同期で5%以上減少している
などの他に必要な要件を満たしていれば、中安金の申請ができる、ということです。


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民商さんの助成金セミナーでお話ししました。(1)

 今日は、民商さんでの今年2回目の「助成金学習会」でお話をしてきました。



 最近、民主党政権がやっている「事業仕分け」で、
雇用保険2事業を雇用調整助成金を除いて、廃止し、
特別会計ではなく、一般施策とする、ことにされました。

 雇用保険2事業というのは、雇用保険料のうち、
事業主のみが負担している1000分の3.5、
年間2000億円を原資としている事業です。

 この事業は、雇用調整助成金(中小企業向けのものは、
中小企業緊急雇用安定助成金と言います)や中小企業定年引上げ奨励金
や非正規労働者を正規雇用した場合に受給できる助成金や
就職氷河期にある学校新卒者を雇用した場合に受給できる助成金など
雇用を増やし、労働者の労働条件や、職場環境を改善した企業を支援するために
助成金・奨励金を支給する事業です。

 なんで、この事業を廃止してしまうのですか、民主党さん、と私は、言いたい。

 廃止ではない、特別会計から一般会計の事業に移しただけだ、
と民主政権は言いわけするかもしれません。
 しかし、財源はどうするの、と私は、問います。
結局、民主党は消費税増税に財源を求めるのです。

 これでは、ほんとうに、福祉を必要としている人たちや
消費税を転嫁できない中小企業や個人事業主、自営業者の方に
重い負担を負わせるだけではないですか、と私は思っています。

 こうした、最近の雇用保険2事業の動向をふくめて、助成金について
どんな事業主の方が受給できるのか、申請手続きや、受給できる金額など、
についてお話しました。

 1回目にお話ししたときより、ちょっとグレードアップした話ができたと
自分では評価しています。

 私の知らなかったことを教えていただいたことも1つありました。
その辺は、次回にまわしたいと思います。

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中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用保険に加入すれば、すぐにでも受給できますか

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助成金と休業手当の会計処理について教えてください

助成金と休業手当の会計処理について教えてください



問い(Q)

労働局から中小企業緊急雇用安定助成金の支給決定通知がきました。
勘定科目は何にしたらいいでしょうか。
また、従業員に支払った休業手当は、源泉徴収や労働・社会保険料の控除が必要でしょうか。

お答え(A)

①助成金の勘定科目ですが

助成金の勘定科目は、雑収入です(損益計算書では、営業外収益の雑収入となります)。
伝票への記入は、「貸方」雑収入(助成金) ○○○○○○円、
摘要欄 中小企業緊急雇用安定助成金(中安金と略してもいいでしょう)
「借方」普通預金 ○○○○○○円 となるでしょうか。
年間を通すと、一定の収入となりますので、雑収入の内訳として
助成金収入(できれば、種類別に)がどれだけあったか、わかるようにしておくといいかと思います。

なお、助成金の消費税は、非課税ですので、そのように会計処理してください。

②次に休業手当の給与計算上の注意点を申し上げます。

休業手当は、労働基準法上及び雇用保険上の「賃金」です。
社会保険(厚生年金・健康保険)では、報酬に含まれます。
すなわち、源泉徴収と労働・社会保険料の算定基礎となります。
休業手当支給額は通常の賃金と合わせて、
源泉徴収及び労災・雇用保険(労働保険)、
厚生年金、健康保険の保険料を納入することになりますので、
通常の給与と同じように、労働者負担分を給与から天引きしておいてください。

③中小企業緊急雇用安定助成金にかかわる問題として、
経営計画を立てるうえで、次のことに注意することが求められると思います。

中安金の助成額ですが、これは、前年度の雇用保険料の算定の基礎とした
雇用保険加入労働者への支払い賃金額に基づいて、算出されます。
ですから、現在の対象期間(1年間)までは、現在の支給単価で計算されますが、
次年度は、支払い額(通常の賃金プラス休業手当)が大きく減少しますので、
助成金の単価が今年度を大きく下回る可能性が大です。

ですから、次年度の中小企業緊急雇用安定助成金(中安金)の申請までには、
休業をしなくてもいいように経営を立て直すよう手を打っていく必要があると思います。


中小企業緊急雇用安定助成金等「助成金」をもらうには、雇用保険加入が絶対要件
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中小企業緊急雇用安定助成金の支給決定

 手続きを行ってきた中小企業緊急雇用安定助成金(中安金)の支給が決定しました。
社労士として、少しはお役に立てたかなと喜んでいます。



 私に中安金の手続きを依頼されたのは、従業員3人の零細な事業所さんです。
6月に受託し、支給決定まで、3か月を要しました。

 中安金の支給が受けられた要因を考えてみました。

①当然のことですが、この事業主さんが、法令を守って雇用保険の適用事業所となり
全従業員さんを雇用保険の被保険者として、雇用保険料を、キチンと納入してみえたこと。
これは、当然のことなのですが、法令では、「1人でも従業員を雇っている事業所は、
雇用保険の適用事業所である」と決められていても、
現実には、雇用保険に加入してない事業所は多いのです。
また、雇用保険適用事業所であっても、従業員全員を被保険者としていない企業も
現実には、多いようです。

②この事業主さんは、危険の多い業種なので、労災保険にも当然加入し、
自らも特別加入してみえます。
 従業員のもしものとときの補償に事業主として責任を負う姿勢がしっかりしています。

③雇用保険も、従業員が何かの都合で失職したときの「生活保障の足しに」と、加入してみえました。

④ほとんど仕事がなくなり、受注確保に東奔西走してみえますが、頑張れる限り、
従業員の生活のめんどうをみようと、「(整理)解雇」をせず、中安金を申請されました。

 私は、このような事業主さんの経営を、
微力ながら、できる限り応援していきたいと思っています。

 私が、「私にできることは、力の限り応援しますので、何なりとおっしゃってください」と
私の気持ちを伝えたところ、「仕事がない。一番ほしいのは仕事」と言われました。
私にできることではなく、事業主さんの仕事がないつらさとたいへんな苦労を思い、心が痛みました。

そんなこともあり、事業主さんから「中安金の支給決定の連絡が労働局からありました」
との報告が当オフィスにあったとき
私は「従業員の方の生活の維持と御社の経営の維持に、少しお役に立てて、喜んでいます」
とお伝えしました。

 次回は、助成金の会計処理について書く予定です。

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